代表経営コンサルタント 宮川 壮輔
“景表法が変わったみたいだけどどうなった?”
“アフィリエイト広告を使ってるんだけど大丈夫かな?”
今回は、そんな中小製造業の社長のための
お話しです。
景品表示法が改正されましたね。
2023年10月1日から施行されています。
つまり、もう規制の対象に入っている
ということです。
でも、内容を理解するのは
なかなか難しいですよね。
ここでは、簡単に説明していきます。
今回の改正は、通称「ステマ規制」と
呼ばれる規制強化がメインポイントです。
「ステマ」というのは、
「ステルスマーケティング」のことですね。
SNSでの投稿やレビューサイトの口コミなどで
実体は広告なのに、広告であることが
分からないようにすることですね。
SNSやYouTubeでのインフルエンサーの
発信が、強い影響力を持つようになって
きたので、それを規制して消費者が
適正な判断をすることができる
ようにするものです。
まずは、今回の規制強化によって、
違反するとどうなるか、について
結論から見ていきましょう。
消費者庁により、
違反していると判断されると、
改善するよう措置命令が出され、
事業者名等が公表されます。
さらに、2年以下の懲役または
300万円以下の罰金が課せられます。
これが法律上の罰則ですね。
実際には、ステマを行っていたという
信用の失墜の方が大きいでしょうね。
次に、対象者です。
対象となるのは、広告主である
事業者です。
アフィリエイターや投稿者などは
対象にはなりません。
ですので、アフィリエイターが違反した場合、
アフィリエイターは対象にはなりませんが、
事業者は対象になります。
つまり、事業者は、アフィリエイターを
しっかりと管理していく必要がある、
ということになりますね。
次に、対象となる表示についてです。
以下のものが対象となります。
・アフィリエイト広告
・バナー広告
・SNSの投稿
・口コミ
・チラシ,パンフレット
・パッケージ,容器,ラベル
・セールストーク
・ポスター,看板
ネット媒体は分かりますが、
パッケージやチラシ、セールストーク
なども入りますので、
この辺は注意ですね。
最後に、どのようなケースが違反となるのか、
について見ていきましょう。
このようなケースが違反となります。
・事業者の表示であることの記載がない
・動画の中で事業者の表示を短く示す
・事業者表示を大量のハッシュタグの中に表示する
・冒頭に「広告」と表示しても、文中に「第三者の感想」として事業者の表示が分かり難い
一方、以下の場合は違反とはなりません。
・「広告」「PR」などと明瞭に表示する
・「A社から依頼を受けて投稿している」などの文章による表示
・スポンサー等の名称を動画のエンドロールに表示
これらを見ると、
一般消費者から見て
広告や事業者表示であることが
明確になっているということが
重要なんですね。
事業者としては、明確な表示になるよう
アフィリエイターやインフルエンサーなどの
広告者による表示を
しっかり管理する必要がありますね。
あなたは、広告第三者を管理していますか?
それでは、また次回。
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●●今週の深海奥義●●
・広告者を管理せよ!
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